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昭和55年法律第26号附則抄
税理士法の一部を改正する法律(昭和55年4月14日)
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 目次の改正規定(「第四十九条の二十一」を改める部分を除く。)、第四条第七号の改正規定、第五条の改正規定(同条第一項第二号の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第八条第一項の改正規定(同項に二号を加える改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定(「第七号」を「第八号若しくは第九号」に改める部分中「第八号」に係る部分に限る。)、第十条及び第十二条第一項の改正規定、第十三条の改正規定(「(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)」に係る部分を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条第一項及び第四十五条の改正規定、第四十六条の改正規定(「国税庁長官は、前条第一項又は第二項」を改める部分及び同条第二項を削る部分に限る。)、第四十七条及び第四十八条の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定(第四十八条の二の規定中「並びに第八条第一項第十号の規定による指定」に係る部分を除く。)、第四十九条の十二の改正規定(同条第二項を削る部分に限る。)、第六十一条第四号の改正規定(同号を同条第三号に改める部分を除く。)、附則第三十項、第三十二項及び第三十四項の改正規定並びに附則第三十項及び第三十一項の規定 昭和五十六年四月一日
- 二 〔略〕