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昭和46年法律第129号抄

平成3年法律第65号による改正後の昭和46年法律第129号

(商標法に関する特例)
第百二十二条 この法律の施行前に沖縄においてこの法律の施行前にした他人の商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用がされていた場合には、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十二条第一項中「日本国内」とあるのは「沖縄」と、「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」とあるのは「沖縄においてその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた場合において、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日まで継続してその商品についてその商標の使用がされていた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2〜4 〔略〕