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昭和41年法律第98号抄

審議会等の整理に関する法律(昭和41年6月30日)

(通商産業省設置法の一部改正)
第三十九条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第四十七条第一項の表を次のように改める。
種類目的
工業所有権審議会工業所有権に関する重要事項を調査審議すること。
弁理士審査会弁理士試験を行ない、及び弁理士の懲戒に関し議決すること。
〔後略〕

附 則

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。〔ただし書略〕