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昭和41年法律第98号抄
審議会等の整理に関する法律(昭和41年6月30日)
(通商産業省設置法の一部改正)
第三十九条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第四十七条第一項の表を次のように改める。
種類 | 目的 |
工業所有権審議会 | 工業所有権に関する重要事項を調査審議すること。 |
弁理士審査会 | 弁理士試験を行ない、及び弁理士の懲戒に関し議決すること。 |
〔後略〕
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。〔ただし書略〕