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昭和36年法律第137号附則抄
税理士法の一部を改正する法律(昭和36年6月15日)
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕
15
この法律による改正後の弁理士法第五条第三号、公認会計士法第四条第七号、弁護士法第六条第三号及び第十二条第一項第二号並びに司法書士法第三条第五号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。