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昭和27年法律第275号抄

通商産業省設置法(昭和27年7月31日)

(その他の附属機関)
第四十七条 左の表の上欄に掲げる機関は、特許庁の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類目的
発明奨励審議会発明、実用新案又は意匠の奨励に関する事項を調査審議すること。
弁理士懲戒審議会弁理士の懲戒に関し議決すること。
弁理士試験審査会弁理士試験を行うこと。
特許補償等審査会特許権の収用等による補償金等の額を議決し、及び特許権の存続期間の延長の出願を審査すること。
工業所有権制度改正審議会通商産業大臣の諮問に応じ、工業所有権制度の改正に関する重要事項を調査審議すること。
 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

附 則

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。