[INDEX]
昭和26年政令第185号
弁理士法施行令の一部を改正する政令(昭和26年6月1日)
内閣は、弁理士法(大正十年法律第百号)第二条第二項及び第十七条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
弁理士法施行令(大正十年勅令第四百六十六号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条ノ二 常任委員ノ任期ハ二年トス但シ補欠ノ為命ゼラレタル者ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
2 会長、常任委員及臨時委員ハ非常勤トス
第三十一条中「三年」を「二年」に改め、同条に次の一項を加える。
2 会長、委員及予備委員ハ非常勤トス
第三十二条第二項中「特許庁判任官」を「特許庁ノ職員」に、「通商産業大臣」を「特許庁長官」に改め、同条に次の一項を加える。
4 書記ハ非常勤トス
附 則
この政令は、公布の日から施行する。