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昭和26年政令第39号

弁理士法施行令の一部を改正する政令(昭和26年3月6日)

内閣は、弁理士法(大正十年法律第百号)第二条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
弁理士法施行令(大正十年勅令第四百六十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「十五円」を「五百円」に改める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。