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昭和26年法律第176号抄
審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律(昭和26年6月1日)
(通商産業省設置法の改正)
第一条 通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第六十三条第一項の表中
「 |
特許補償審査会 | 特許権の収用等による補償並びに外国人の有する工業所有権の実施に対する報酬及び補償金の額を議決すること。 |
特許権存続期間延長審査会 | 特許権の存続期間の延長の出願を審査すること。 |
| 」 |
を
「 |
特許補償等審査会 | 特許権の収用等による補償金等の額を議決し、及び特許権の存続期間の延長の出願を審査すること。 |
工業所有権制度改正審議会 | 通商産業大臣の諮問に応じ、工業所有権制度の改正に関する重要事項を調査審議すること。 |
| 」 |
に改める。
〔後略〕
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。