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昭和25年政令第200号
弁理士法施行令の一部を改正する政令(昭和25年6月21日)
内閣は、弁理士法(大正十年法律第百号)第二条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
弁理士法施行令(大正十年勅令第四百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条ノ四を次のように改める。
第八条ノ四 削除
第八条ノ五第一項を次のように改める。
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ予備試験ヲ免ズ
- 一 学校教育法ニ定ムル大学ニ於テ学士ノ称号ヲ得ルニ必要ナル一般教養科目ノ学習ヲ終ヘタル者
- 二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)ニ依ル高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)ニ依ル大学予科又ハ旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)ニ依ル専門学校ヲ卒業シ又ハ修了シタル者
- 三 前二号ニ該当スル者ノ外弁理士試験審査会ニ於テ前二号ニ該当スル者ト同等以上ノ教養及一般的学力ヲ有スト認ムル者
- 四 特許庁ニ於テ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者
第八条ノ十中「判任官以上ノ官ニ在職シテ」を削る。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。