[INDEX]

昭和24年政令第109号抄

通商産業省設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令(昭和24年5月24日)

(弁理士法施行令の改正)
第十四条 弁理士法施行令(大正十年勅令第四百六十六号)の一部を次のように改正する。
「商工大臣」を「通商産業大臣」に、「特許局長官」を「特許庁長官」に、「特許局」を「特許庁」に、「弁理士試験委員」を「弁理士試験審査会」に、「委員会」を「審議会」に、「委員長」を「会長」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
2 常任委員及臨時委員ハ各庁ノ職員、弁理士及学識経験アル者ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
第十八条ノ二、第二十八条第一項及び第三十九条ノ三中「弁理士懲戒委員会」を「弁理士懲戒審議会」に、「第四章 弁理士懲戒委員会」を「第四章 弁理士懲戒審議会」に改める。
第二十八条第三項及び第四項を次のように改める。
3 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
4 委員及予備委員ハ特許庁ノ職員及弁理士ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ

附 則

 この政令は、通商産業省設置法施行の日(昭和二十四年五月二十五日)から施行する。