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昭和24年法律第102号抄

通商産業省設置法(昭和24年5月24日)

(その他の附属機関)
第六十三条 左の表の上欄に掲げる機関は、特許庁の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。
種類目的
発明奨励審議会発明、実用新案又は意匠の奨励に関する事項を調査審議すること。
弁理士懲戒審議会弁理士の懲戒に関し議決すること。
弁理士試験審査会弁理士試験を行うこと。
特許補償審査会特許権の収用等による補償金額を決定すること。
特許権存続期間延長審査会特許権の存続期間の延長の出願を審査すること。
 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

附 則

 この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。
 左の法令は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、従前の機関及び職員は、別に辞令を発せられないときは、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
商工省官制(昭和二十年勅令第四百八十六号)
貿易庁官制(昭和二十年勅令第七百三号)
燃料局酒精部におけるブタノール及びアセトンの製造に関する件(昭和十七年勅令第八百二十一号)
商工局官制(昭和二十一年勅令第一号)
石炭庁設置法(昭和二十三年法律第四十号)
臨時地方石炭増産本部官制(昭和二十年勅令第七百六号)
特許局官制(昭和二十年勅令第五百十八号)
商工部内臨時職員等設置制(昭和二十年勅令第四百八十七号)
重要なる産業統制及び産業合理化に関し委員会設置の件(昭和十二年勅令第百五十九号)
中小商工業融資補償審査会規程(昭和十三年勅令第百七号)
電力審議会官制(昭和十三年勅令第三百六十九号)
電力調整委員会官制(昭和十四年勅令第七百三十号)
物資利用委員会官制(昭和十四年勅令第八百三十九号)
鉱業評価委員会官制(昭和十八年勅令第百八十七号)
圧延鋼材委員会官制(昭和十八年勅令第五百七十号)
特殊回収銅物件審査委員会官制(昭和十八年勅令第六百二号)
企業整備共助資金整理審査会官制(昭和二十一年勅令第百六十八号)
 前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。