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昭和23年政令第207号抄
工業技術庁設置法施行令(昭和23年8月1日)
内閣は、工業技術庁設置法(昭和二十三年法律第二百七号)を実施するため、ここに工業技術庁設置法施行令を制定する。
附 則
第二十三条 この政令は、工業技術庁設置法施行の日から、これを施行する。
第三十条 左に掲げる勅令中「特許標準局」を「特許局」に、「特許標準局長官」を「特許局長官」に改める。
特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号)
弁理士法施行令(大正十年勅令第四百六十六号)
第三十二条 左に掲げる勅令中「特許標準局長官」を「特許局長官」に改める。
特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)
特許収用令(昭和十三年勅令第五十二号)
工業所有権戦時法登録令(大正六年勅令第百四十二号)