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昭和23年法律第207号附則抄
工業技術庁設置法(昭和23年8月1日)
附 則
第十一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第十三条 特許標準局官制(昭和二十年勅令第五百十八号)の一部を次のように改正する。
「特許標準局官制」を「特許局官制」に、「特許標準局」を「特許局」に改める。
第一条中「意匠、商標、工業標準化及工業品ノ規格統一」を「意匠及商標」に改める。
第三条中「五部」を「四部」に改める。
第十一条中「並ニ工業標準化及工業品ノ規格統一ニ関スル資料」を削る。
第十四条 左に掲げる規定中「特許標準局長官」を「特許局長官」に改める。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第二項及び第三項
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令(昭和二十二年勅令第三十六号)第一条