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昭和21年商工省令第52号

大正十年農商務省令第三十七号の一部を改正する件(昭和21年12月18日)

大正十年農商務省令第三十七号(特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則に依る請求、申請及び届出に関する手数料の件)の一部を次のように改正する。

第一条中各号を次のように改める。
 特許証再下付ノ請求
毎一件 二十円
 追加ノ特許証再下付ノ請求
毎一件 二十円
 実用新案登録証再下付ノ請求
毎一件 十円
 意匠登録証再下付ノ請求
毎一件 十円
 意匠法施行規則第六条ノ規定ニ依ル請求
毎一件 五円
 商標権又ハ標章権ニ関スル商標法施行規則第七条第一項但書ノ請求
毎一件 十円
 団体標章権ニ関スル商標法施行規則第七条第一項但書ノ請求
毎一件 五十円
 商標、標章又ハ団体標章ニ関スル商標法施行規則第五条ノ届出
毎一件 十円
 指定期日又ハ指定期間ノ変更ノ請求
毎一件 五円
 雛形又ハ見本ノ閲覧ノ申請
毎一件 一円

附 則

この省令は、昭和二十二年一月一日から、これを施行する。