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昭和20年商工省令第6号

大正十年農商務省令第三十七号中改正ノ件(昭和20年10月18日)

大正十年農商務省令第三十七号(特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及商標法施行規則ニ依ル請求、申請及届出ニ関スル手数料ノ件)中左ノ通改正ス

第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ印紙ヲ以テ納メ難キ事由アルトキハ現金ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得

附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス