[INDEX]

昭和17年勅令第344号抄

特許局ノ内閣移管ニ伴フ特許法施行令等中改正ニ関スル件(昭和17年4月1日)

第五条 弁理士法施行令中左ノ通改正ス
第一条中「商工大臣之ヲ定メ」ヲ削ル
第三条中「商工大臣」ヲ「内閣ニ於テ」ニ改ム
第十八条ノ二、第二十五条及第二十七条中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第二十八条及第三十二条中「商工大臣」ヲ「内閣ニ於テ」ニ改ム
第三十九条及第三十九条ノ三中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム

附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス