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昭和13年勅令第401号
弁理士法施行令中改正ノ件(昭和13年6月4日)
弁理士法施行令中左ノ通改正ス
第三条 委員長ハ特許局長官ヲ以テ之ニ充ツ
2 常任委員及臨時委員ハ各庁高等官、弁理士及学識アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ス
第五条中「又ハ第二十六条」ヲ削ル
第六条 削除
第七条中「十円」ヲ「十五円」ニ改ム
第八条 試験ヲ分チテ予備試験及本試験トス
2 予備試験ニ合格シタル者ニ非サレハ本試験ヲ受クルコトヲ得ス
第八条ノ二 予備試験ハ受験者カ本試験ヲ受クルニ相当ナル学識ヲ有スルヤ否ヤヲ考試スルヲ以テ目的トス
第八条ノ三 予備試験ハ論文及外国語ニ付之ヲ行フ
2 外国語試験ハ英語、仏語及独語ノ中ニ就キ受験者ヲシテ予メ一種ヲ選択セシメ之ヲ行フ但シ受験者ノ願ニ依リ他ノ外国語ヲ以テ之ニ代フルコトアルヘシ
第八条ノ四 予備試験ヲ受ケントスル者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ナルコトヲ要ス
- 一 中学校ヲ卒業シタル者
- 二 文部大臣ニ於テ普通教育ニ関シ中学校ヲ卒業シタル者ト同等以上ノ学力ヲ有スト定メタル者
- 三 弁理士試験委員ニ於テ普通教育ニ関シ中学校ト同等以上ト認ムル外国ノ学校ヲ卒業シタル者
- 四 前各号ニ掲クル者ノ外文部大臣ノ定ムル所ニ依リ国語及漢文、歴史、地理、数学並ニ物理及化学ニ付中学校卒業程度ニ於テ行フ試験ニ合格シタル者
第八条ノ五 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ予備試験ヲ免ス
- 一 高等学校高等科ヲ卒リ又ハ大学予科ヲ修了シタル者
- 二 文部大臣ノ定ムル所ニ依リ高等学校高等科ヲ卒リ又ハ大学予科ヲ修了シタル者ト同等以上ノ学力ヲ有スト認ムル者
- 三 弁理士試験委員ニ於テ高等学校高等科ト同等以上ト認ムル外国ノ学校ヲ卒業シタル者
- 四 特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者
2 予備試験ニ合格シタル者ハ爾後予備試験ヲ免ス
第八条ノ六 本試験ハ受験者カ必要ナル学識及其ノ応用能力ヲ有スルヤ否ヤヲ考試スルヲ以テ目的トス
第八条ノ七 本試験ハ筆記及口述トス筆記試験ニ合格シタル者ニ非サレハ口述試験ヲ受クルコトヲ得ス
第八条ノ八 弁理士試験委員ニ於テ必要ト認ムル科目ノ筆記試験及口述試験ハ受験者ニ法文其ノ他ノ参考資料ヲ示シテ之ヲ行フコトヲ得
第八条ノ九 筆記試験ハ左ノ必須科目及選択科目ニ付之ヲ行フ
必須科目
工業所有権法(特許、実用新案、意匠及商標ニ関スル法令及条約類)
選択科目
一 憲法
二 行政法
三 民法
四 商法
五 刑法
六 民事訴訟法
七 刑事訴訟法
八 国際私法
九 経済学
十 商品学
十一 材料力学
十二 構造力学
十三 機構学
十四 熱及熱機関
十五 水力学
十六 船体構造
十七 航空機理論及構造
十八 精密工学
十九 建築構造
二十 鉄筋コンクリート工学
二十一 測量学
二十二 綿糸紡績学
二十三 織物構造学
二十四 鉱山機械学
二十五 採鉱学
二十六 電気理論
二十七 電気機器
二十八 通信工学
二十九 送電及配電
三十 無機化学
三十一 有機化学
三十二 製造工業化学
三十三 物理化学
三十四 冶金学
三十五 製造冶金学
三十六 光学
三十七 薬化学
三十八 薬品製造学
三十九 農業機械学
四十 土壌学
四十一 水産製造学
選択科目ハ受験者ヲシテ予メ三科目ヲ選択セシム
2 口述試験ハ必須科目ニ付之ヲ行フ
第八条ノ十 特許局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ五年以上審査ノ事務ニ従事シタル者ニシテ本試験ヲ受ケントスルモノニ付テハ受験者ノ願ニ依リ工業所有権法ノ試験ヲ免ス
第八条ノ十一 筆記試験ニ合格シタル者ニ付テハ受験者ノ願ニ依リ翌年ニ限リ筆記試験ヲ免ス
第九条 不正ノ方法ニ依リ試験ヲ受ケントシタル者又ハ試験ニ関スル規程ニ違反シタル者ニ対シテハ其ノ試験ヲ停止シ其ノ合格ヲ無効トス
2 前項ノ規定ニ該当スル者ニ対シテハ三年以内ニ於テ期間ヲ定メ試験ヲ受ケシメサルコトヲ得
第十三条中「住所」ノ下ニ「、本籍」ヲ、「其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ」ノ下ニ「弁理士会ヲ経由シテ」ヲ加フ
第十五条中「登録ヲ拒否シタルトキハ」ノ下ニ「弁理士会ヲ経由シテ」ヲ加フ
第十七条 特許局長官ハ弁理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
- 一 氏名、住所及本籍
- 二 事務所
- 三 登録ノ年月日
- 四 登録番号
- 五 登録抹消ノ年月日及其ノ事由
- 六 懲戒
第十七条ノ二 弁理士登録抹消ヲ申請セントスルトキハ申請書ニ氏名、住所、事務所及登録番号ヲ記載シ弁理士会ヲ経由シテ之ヲ特許局長官ニ差出スヘシ
第十八条ニ左ノ一号ヲ加フ
- 四 弁理士会ヲ退会セシメラレタルトキ
第十八条ノ二 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告又ハ弁理士懲戒委員会ノ招集アリタル場合ニ於テハ商工大臣ノ処分アル迄前条第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ス
第十九条 特許局長官ハ第十八条第一号、第三号若ハ第四号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキ又ハ弁理士ノ登録ヲ回復シタルトキハ弁理士会ヲ経由シテ登録ヲ抹消セラレタル者又ハ登録ヲ回復セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
2 第十八条第三号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタル場合ノ通知ニハ理由ヲ附スヘシ
第二十条中「前条」ヲ「前条第二項」ニ改ム
第二十二条中「住所」ノ下ニ「、本籍」ヲ、「其ノ旨ヲ」ノ下ニ「弁理士会ヲ経由シテ」ヲ加フ
第二十三条 弁理士ハ弁理士ノ登録ノ時ヨリ弁理士会ノ会員トス
第二十三条ノ二 弁理士会ハ毎年定期総会ヲ開ク
2 弁理士会ハ必要アル場合ニ於テハ臨時総会ヲ開クコトヲ得
第二十三条ノ三 会則ノ変更並ニ予算及決算ハ総会ノ議決ヲ経ヘシ
第二十三条ノ四 弁理士会ハ総会ノ日時、場所及議題並ニ役員選挙ノ日時及場所ヲ予メ特許局長官ニ届出ツヘシ
第二十三条ノ五 特許局長官ハ弁理士会ノ総会又ハ役員選挙ノ場所ニ臨席シ又ハ当該官吏ヲシテ臨席セシムルコトヲ得
第二十四条第四項中「総会ニ於テ」ヲ「会則ノ定ムル所ニ依リ」ニ改ム
第二十五条ノ二 弁理士会ハ弁理士ト委嘱者トノ間ニ紛議ヲ生シタルトキハ当事者ノ請求ニ因リ其ノ調停ヲ為スコトヲ得
第二十六条第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ以下順次繰上グ
第五章 雑則
第三十九条ノ二 弁理士法第二十二条ノ二第一項ノ書類ハ左ニ掲クルモノトス
- 一 特許出願又ハ実用新案、意匠若ハ商標ノ登録出願ノ願書、明細書、説明書及意見書
- 二 特許異議、実用新案若ハ商標ノ登録異議又ハ許可異議ノ申立書及答弁書
- 三 審判、抗告審判又ハ再審ノ請求書、答弁書及意見書
- 四 登録申請書
第三十九条ノ三 本令ニ規定スルモノノ外弁理士試験、弁理士会及弁理士懲戒委員会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
1 本令ハ昭和十三年法律第五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 従前ノ規定ニ依ル弁理士試験ノ受験ヲ出願シタル者ニシテ本令ニ依ル弁理士試験ヲ受ケントスルモノニハ受験者ノ願ニ依リ昭和十七年十二月三十一日迄予備試験ヲ免ス
3 本令施行ノ際現ニ弁理士会ニ加入シ居ラサル弁理士本令施行ノ日ヨリ三月以内ニ弁理士会ニ加入シタルトキハ弁理士会ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ特許局長官ニ報告スヘシ
4 前項ノ報告アリタルトキハ特許局長官ハ其ノ旨ヲ弁理士登録簿ニ記載スヘシ
5 本令施行ノ際現ニ弁理士会ニ加入シ居ラサル弁理士本令施行ノ日ヨリ三月以内ニ弁理士会ニ加入セサルトキハ特許局長官ハ其ノ弁理士ノ登録ヲ抹消スヘシ
6 前項ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキハ特許局長官ハ其ノ旨ヲ登録ヲ抹消セラレタル者ニ通知スヘシ