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昭和8年勅令第200号
弁理士法施行令中改正ノ件(昭和8年7月26日)
弁理士法施行令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第二十一条中「実用新案公報及商標公報」ヲ「実用新案公報、意匠公報及商標公報」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年法律第十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス