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令和5年法律第53号抄

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日)

(公認会計士法等の一部改正)
第二百九十五条 次に掲げる法律の規定中「、第九百五条及び第九百六条」を「及び第九百五条から第九百六条の二まで」に改める。
 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の二十二第四項
 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十五第一項
 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十六条第四項
 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十一条第四項
 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十一第三項
 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条の二十一第三項
 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十五第三項
 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十五条第三項

(政令への委任)
第三百八十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三百八十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二・三 〔略〕