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令和4年法律第48号附則抄

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二〜五 〔略〕

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 前条の規定による改正後の特許法(次項において「改正後特許法」という。)第百五条の二の十一(特許法第六十五条第六項(同法第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される特許権、特許権についての専用実施権、実用新案権若しくは実用新案権についての専用実施権(以下この条において「特許権等」という。)の侵害に関する訴え又は特許法第六十五条第一項の規定による請求若しくは同法第百八十四条の十第一項の規定による請求(以下この条において「出願公開補償金等の請求」という。)に関する訴えにおける意見の提出について適用し、施行日前に提起された特許権等の侵害に関する訴え又は出願公開補償金等の請求に関する訴えにおける意見の提出については、なお従前の例による。
 改正後特許法第百五条の四第三項及び第四項並びに第百五条の五第二項(これらの規定を特許法第六十五条第六項(同法第百八十四条の十第二項及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の十二第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十条、意匠法第四十一条及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十九条(同法第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される特許権等、意匠権、意匠権についての専用実施権、商標権若しくは商標権についての専用使用権の侵害に関する訴え又は出願公開補償金等の請求、意匠法第六十条の十二第一項の規定による請求若しくは商標法第十三条の二第一項の規定による請求に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された特許権等、意匠権、意匠権についての専用実施権、商標権若しくは商標権についての専用使用権の侵害に関する訴え又は出願公開補償金等の請求、意匠法第六十条の十二第一項の規定による請求若しくは商標法第十三条の二第一項の規定による請求に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
第七十七条 前条の規定による改正後の不正競争防止法第十条第三項及び第四項並びに第十一条第二項の規定は、施行日以後に提起される不正競争(同法第二条第一項に規定する不正競争をいう。以下この条において同じ。)による営業上の利益の侵害に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された不正競争による営業上の利益の侵害に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百二十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。