[INDEX]

令和元年法律第16号附則抄

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中〔中略〕、第三条中〔中略〕、第四条中〔中略〕並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定 公布の日
二〜十 〔略〕

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。