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明治42年勅令第301号
特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル審判、抗告審判及出訴ニ関スル費用ノ件(明治42年10月25日)
第一条 特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル審判及抗告審判ノ費用ノ負担ニ付テハ民事訴訟法第七十二条乃至第七十八条、第八十条乃至第八十二条、第八十三条第一項及第八十六条ノ規定ヲ準用ス但シ再審査ノ査定ニ対スル抗告審判ノ費用ノ負担ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二条 再審査ノ査定ニ対スル抗告審判ニ関スル費用ハ各当事者ノ自弁トス
第三条 審判、抗告審判及抗告審判ニ対スル出訴ノ費用額ニ付テハ民事訴訟費用法ヲ準用ス
附 則
1 本令ハ特許法、意匠法、商標法及実用新案法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 旧特許法、旧意匠法及旧商標法ノ規定ニ依リ審決アリタルモノニ付本令施行後決定スヘキ費用ニ関シテハ従前ノ例ニ依ル