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明治42年勅令第299号
軍事上秘密ヲ要スル発明ノ特許ニ関スル件(明治42年10月25日)
第一条 軍事上秘密ヲ要スル発明ニ付主務大臣ニ於テ特許ノ出願又ハ特許権ノ改訂若ハ分割許可ノ出願ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ発明ノ明細書及図面ヲ密封シ之ニ封印スヘシ
第二条 軍事上秘密ヲ要スル発明ニ付特許ノ出願又ハ特許権ノ改訂若ハ分割許可ノ出願アル場合ニ於テ主務大臣ノ請求アルトキハ特許局長ハ遅滞ナク其ノ発明ノ明細書、図面其ノ他秘密ヲ要スル物件ヲ密封シ之ニ封印スヘシ
第三条 発明ニ付特許ノ出願又ハ特許権ノ改訂若ハ分割許可ノ出願アル場合ニ於テ軍事上秘密ヲ要スルモノト認ムルトキハ特許局長ハ遅滞ナク之ヲ主務大臣ニ移牒シ意見ヲ求ムヘシ
第四条 第一条及第二条ノ場合ニ於テハ特許局長ハ査定ヲ経スシテ特許又ハ許可ノ処分ヲ為スヘシ
2 前項ノ場合ニ於テハ之ヲ特許原簿ニ登録シ特許証ヲ下付スヘシ
第五条 軍事上秘密ヲ要スル為密封シタル書類又ハ物件ハ主務大臣ノ請求又ハ承諾アリタル場合ヲ除クノ外之ヲ開封スルコトヲ得ス
2 前項ノ規定ニ依リ開封シタル書類又ハ物件ハ特許局長更ニ密封シ之ニ封印スヘシ
第六条 主務大臣必要アル場合ニ於テハ特許局長ニ対シ軍事上秘密ヲ要スル為密封シタル書類及物件ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル書類及物件ハ還付前主務大臣ニ於テ更ニ密封シ之ニ封印スヘシ
第七条 軍事上秘密ヲ要スル特許発明ニ対スル審判又ハ抗告審判ノ請求書ハ主務大臣ニ於テ密封シタル書類又ハ物件ノ開封ヲ承諾シタル場合ニ限リ之ヲ受理スルコトヲ得
2 前項ノ審判又ハ抗告審判ノ審決ニハ理由ヲ付セス
第八条 軍事上秘密ヲ要シタル発明ニシテ之ヲ秘密ニスルノ必要ナキニ至リタル旨主務大臣ノ通知アリタルトキハ特許局長ハ其ノ発明ヲ特許発明ノ明細書及特許公報ニ記載スヘシ
第九条 軍事上秘密ヲ要スル特許発明ニ関スル審判ノ口頭審理ハ之ヲ公開セス
第十条 前数条ノ規定ハ軍事上秘密ヲ要スル実用新案ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ特許法及実用新案法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス