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明治41年法律第22号
日本大博覧会ノ出品ニ対スル発明、意匠、実用新案及商標保護ニ関スル法律(明治41年3月18日)
第一条 日本大博覧会ノ出品ニ付其ノ出品前現実ニ発明ノ特許又ハ意匠、実用新案若ハ商標ノ登録ヲ出願シ其ノ出品後特許又ハ登録ヲ受ケタル者ハ其ノ出品ノ日ニ於テ特許又ハ登録ヲ受ケタルモノト看做ス
2 前項ノ出願アリタルトキハ特許局長ハ特許局発行ノ公報ヲ以テ之ヲ公示スヘシ
第二条 前条ノ出願ヲ為シタル者ハ其ノ旨ヲ其ノ物品又ハ方法ニ表示スヘシ
第三条 前条ノ表示ヲ怠リタル者ハ第一条ノ出願アリタルコトヲ知リテ其ノ権利ヲ侵害シタル者ニ対シテノミ要償ノ訴ヲ為スコトヲ得
第四条 特許発明ニ係ル物品又ハ方法ヲ日本大博覧会ニ出品シタル者ハ特許法第三十八条ノ適用ニ付テハ其ノ出品中其ノ発明ヲ実施公行シタル者ト看做ス
第五条 輸入シテ日本大博覧会ニ出品シタル物品ニ付テハ其ノ輸入又ハ出品ニ関スル行為ニ付特許法、意匠法、実用新案法又ハ商標法ノ規定ニ依ル処罰又ハ権利侵害ニ因ル訴追ヲ受クルコトナシ
第六条 第一条ノ出願ヲ為ササル物品又ハ方法ニ第二条ノ表示ヲ為シタル者又ハ情ヲ知リテ其ノ物品ヲ販売シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ三百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
〔廃止〕
日本大博覧会開設の件(明治40年3月31日勅令第102号)は、明治41年9月2日勅令第207号による延期を経て、明治45年3月23日勅令第20号により廃止された。