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明治38年農商務省令第15号

実用新案ニ関シ差出ス請求書ニ要スル手数料(明治38年4月29日)

実用新案ニ関シ差出ス請求書ニ要スル手数料左ノ通相定ム

第一条 実用新案ニ関シ左ノ請求ヲ為ス者ハ手数料トシテ下ニ定ムル金額ヲ納付スヘシ
 登録願書ノ名義変更ノ請求
毎一件金一円
 出願変更ノ請求
毎一件金一円
 期日又ハ期間ノ変更ノ請求
毎一件金二十銭
 参加ノ請求
毎一件金三円
 相続ニ因ル登録証ノ名義変更ノ請求
毎一件金一円
 相続以外ノ原因ニ因ル登録証ノ名義変更ノ請求
毎一件金五円
 登録証再下付ノ請求
毎一件金一円
 存続期間満了前一箇月以内ニ於ケル存続期間延長登録ノ請求
毎一件金一円
 差押、仮差押、仮処分又ハ其ノ変更若ハ消滅ノ登録ノ請求
毎一件金五十銭
 雛形又ハ見本ノ閲覧ノ請求
毎一件金十銭

第二条 手数料ハ収入印紙ヲ以テ納付スヘシ

附 則

第三条 本令ハ明治三十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス