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明治23年勅令第44号
第三回内国勧業博覧会出品ニ属スル意匠登録ノ件(明治23年3月25日)
第一条 第三回内国勧業博覧会陳列ノ物品ニ応用シタル意匠ニシテ出品ノトキ新規ニ属スルモノハ手数料及登録料ヲ要セス其ノ登録ヲ受クルコトヲ得
2 図面又ハ雛形ニテ陳列ノ意匠モ亦前項ニ依ルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ登録ヲ受ケタル意匠専用ノ年限ハ三年トス
第三条 第一条ニ依リ登録ヲ受ケント欲スル者ハ明治二十三年五月二十日ヲ限リ第三回内国勧業博覧会事務局ノ証明書ヲ添ヘ意匠条例第三条ニ依リ願出ヘシ
第四条 前三条ノ外ハ総テ意匠条例ノ定ムル所ニ依ル