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平成30年法律第88号附則抄

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成30年12月7日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。