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平成30年法律第72号附則抄

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日
二〜五 〔略〕

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十一条第一項の規定は、施行日以後の回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「回路配置利用権等」という。)の移転について適用し、施行日前の回路配置利用権等の移転については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。