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平成29年法律第45号抄

平成30年法律第33号による改正後の平成29年法律第45号

(不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二百九十五条 前条の規定による改正前の不正競争防止法第十五条第一項後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。