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平成29年法律第45号抄

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二百八十一条 前条の規定による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)第六十五条第六項(旧特許法第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
 施行日前に旧特許法第八十六条第二項第二号(旧特許法第九十二条第七項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により対価を支払う義務が生じた場合におけるその対価の供託については、なお従前の例による。

(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第二百八十三条 前条の規定による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第十三条の二第五項(旧商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百九十三条 前条の規定による改正前の半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十七条第四項において準用する旧民法第七百二十四条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二百九十五条 前条の規定による改正前の不正競争防止法第十五条後段に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三百六十一条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三百六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。