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平成28年法律第108号附則抄

平成30年法律第33号による改正後の平成28年法律第108号

附 則

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は環太平洋パートナーシップ協定が署名された日から二年を経過した日のいずれか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、第二条の規定による改正後の特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。