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平成26年法律第91号抄

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月27日)

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。〔ただし書略〕