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平成26年法律第84号附則抄

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年6月25日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第六条 附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。