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平成24年法律第30号附則抄

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年5月8日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

(郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正)
第十七条 郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
簡易郵便局法
第一条中「郵便事業株式会社から郵便局株式会社への」及び「並びにその再委託」を削る。
第三条を削る。
第四条〔中略〕中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社(以下「会社」という。)」に〔中略〕改め、同条を第三条とする。
〔中略〕
第八条に次の二項を加える。
 簡易郵便局は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第三条第一項、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十九条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び日本郵便株式会社法第六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、会社の営業所とみなす。
 受託者(受託者が団体である場合にあつては、当該団体における委託業務の責任者)は、簡易郵便局長という呼称を用いることができる。
第八条を第七条とする。
〔後略〕

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 この法律の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって附則第十七条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された前条の規定による改正前の特許法第十九条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の願書又は物件は、前条の規定による改正後の特許法第十九条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、日本郵便株式会社の営業所に差し出された願書又は物件とみなす。