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平成23年法律第74号附則抄

情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年6月24日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 〔略〕
 附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日

第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書を削る。
附則第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
附則第五条中「前三条」を「附則第二条」に改める。
附則第六条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改める。
附則第十三条及び第十四条を削る。

(一般社団・財団法人法等整備法の一部改正)
第三十五条 一般社団・財団法人法等整備法の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。

(意匠法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十六条 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号を削る。
附則第二条第三項中「一部施行日以後」を「前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後」に改める。
附則第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除

(不正競争防止法一部改正法の一部改正)
第六十二条 不正競争防止法一部改正法の一部を次のように改正する。
附則第二条中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、」を削り、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に改める。
附則第四条及び第五条を削る。

(調整規定)
第六十三条 不正競争防止法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の改正規定中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に、「、当該罪」を「「、当該罪」とし、附則第三十六条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。