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平成20年法律第95号附則抄

国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年12月26日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

(独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律等の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「に関する」を「の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の」に改める。
一〜四 〔略〕
 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十七号)附則第五条
六〜九 〔略〕