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平成19年法律第23号抄
令和6年法律第45号による改正後の平成19年法律第23号
(歳入及び歳出)
第百九十五条
特許特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
イ〜ニ
〔略〕
ホ
独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十三条第三項の規定による納付金
ヘ
〔略〕
二
歳出
イ〜ヘ
〔略〕