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平成19年法律第23号抄

令和6年法律第45号による改正後の平成19年法律第23号

(歳入及び歳出)
第百九十五条 特許特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
 歳入
イ〜ニ 〔略〕
 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十三条第三項の規定による納付金
 〔略〕
 歳出
イ〜ヘ 〔略〕