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平成19年法律第23号抄
平成19年法律第23号による改正後の平成17年法律第102号による改正後の平成19年法律第23号
(歳入及び歳出)
第百九十五条
特許特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
イ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
ロ〜ヘ
〔略〕
二
歳出
イ〜ヘ
〔略〕