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平成18年法律第109号抄
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年12月15日)
(罰則に関する経過措置)
第八十条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の改正に伴い必要な経過措置(第三条、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項及び第五十六条第二項の規定による新法信託への信託の変更に関し必要な経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕