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平成18年法律第55号附則抄
平成23年法律第74号による改正後の平成18年法律第55号
附 則
(施行期日)
第一条 〔略〕
- 一・二 〔略〕
(意匠法の改正に伴う経過措置)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 新意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
第九条及び第十条 削除
(平成五年旧実用新案法の一部改正)
第十二条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
第十五条 削除