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平成18年法律第27号附則抄
平成20年法律第95号による改正後の平成18年法律第27号
附 則
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第五条 施行日前に施行日前の情報・研修館を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、施行日後の情報・研修館の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。