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平成17年法律第102号抄

平成19年法律第23号による改正後の平成17年法律第102号

(特別会計に関する法律の一部改正)
第五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第三項第一号ロ、第百二条第二項、第百十一条第五項第一号ハ、第百九十五条第一号イ及び附則第二百三条第一号イ中「第三条第三項」を「第三条第五項」に改める。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第十二条の二 〔略〕