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平成17年法律第102号附則抄
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年10月21日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕
(定義)
第三条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 旧郵便貯金法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金法をいう。
- 二 旧郵便為替法 第二条の規定による廃止前の郵便為替法をいう。
- 三 旧郵便振替法 第二条の規定による廃止前の郵便振替法をいう。
- 四 旧簡易生命保険法 第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法をいう。
- 五 旧郵便貯金利子寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。
- 六 旧郵便振替預り金寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。
- 七 旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律をいう。
- 八 旧公社法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法をいう。
- 九 旧公社法施行法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法をいう。
- 十 旧郵便貯金 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。
- 十一 旧簡易生命保険契約 旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。
- 十二 施行日 この法律の施行の日をいう。
- 十三 旧公社 郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社をいう。
- 十四 郵便貯金銀行 郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。
- 十五 郵便保険会社 郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。
- 十六 機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。
- 十七 機構法 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法をいう。
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条 この法律の施行前にされた第六十九条の規定による改正前の特許法第十九条の規定による郵便局への差出しは、第六十九条の規定による改正後の特許法第十九条の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって新委託法第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(新委託法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は新委託法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。