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平成17年法律第83号附則抄

平成30年法律第33号による改正後の平成17年法律第83号

附 則

(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一〜九 〔略〕
 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二
十一〜十七 〔略〕