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平成17年法律第75号附則抄
平成23年法律第74号による改正後の平成17年法律第75号
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 〔略〕
第三条及び第四条 削除
(政令への委任)
第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(平成五年旧実用新案法の一部改正)
第六条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(不正競争防止法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 〔略〕
(裁判所法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 〔略〕
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第九条 〔略〕
(商標法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 〔略〕
(商標法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 〔略〕
(民事訴訟法の一部改正)
第十二条 〔略〕