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平成16年法律第112号附則抄

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年6月18日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律の一部改正)
第四条 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「白地赤十字の標章若しくは赤十字若しくはジユネーブ十字」を「白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽」に改め、同条第二項を削る。
第二条中「日本赤十字社は」の下に「、前条の規定にかかわらず」を加え、「白地赤十字」を「白地に赤十字」に改める。
第三条中「白地赤十字」を「白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽」に改める。
第四条中「これを六箇月」を「六月」に、「禁錮」を「懲役」に、「千円」を「三十万円」に改める。