[INDEX]

平成16年法律第84号附則抄

行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年6月9日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

(経過措置に関する原則)
第二条 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(出訴期間に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にその期間が満了した処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。

(取消訴訟等の提起に関する事項の教示に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にされた処分又は裁決については、新法第四十六条の規定は、適用しない。

(検討)
第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。