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平成15年旧特許法抄
平成20年法律第16号による改正後の平成15年旧特許法(同年改正法附則第2条第2項)
(特許料)
第百七条
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分
金額
第一年から第三年まで
毎年一万千四百円に一請求項につき千円を加えた額
第四年から第六年まで
毎年一万七千九百円に一請求項につき千四百円を加えた額
第七年から第九年まで
毎年三万五千八百円に一請求項につき二千八百円を加えた額
第十年から第二十五年まで
毎年七万千六百円に一請求項につき五千六百円を加えた額
2〜5
〔略〕