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平成15年法律第47号附則抄

平成26年法律第36号による改正後の平成15年法律第47号

附 則

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なおその効力を有する。
4〜15 〔略〕