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平成15年法律第47号附則抄

平成23年法律第63号による改正後の平成15年法律第47号

附 則

(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 〔略〕
2・3 〔略〕
 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新特許法第百九十五条第四項及び第五項(これらの規定を特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
5〜15 〔略〕